一般歯科 小児歯科 口腔外科 矯正歯科 インプラント 審美歯科
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
歯初診とは、歯科医院における院内感染防止を推進するための基準の一つです。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等において、専用機器にて洗浄・滅菌、患者様毎での交換等、院内感染対策を徹底している。
- 感染症患者に対する歯科診療体制を確保している。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師1名以上が配置されている。
- 職員を対象とした院内感染防止対策において、標準予防策及び新興感染症に対する対策等の研修等を行っている。
- 院内感染対策の実施状況等について、年に1回、地方厚生(支)局長に報告している。
歯科外来診療医療安全体制加算(外安全)および歯科外来診療感染対策加算(外感染)
● 歯科外来診療医療安全体制加算1
- 医療安全の体制整備について、次のいずれかを満たすこと。
- 医療安全に関する研修を受けている
- 医療安全に関する、必要な器具機材を有している
- 人員体制について、次のいずれかを満たすこと。
- 歯科医師が複数名
- 歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
●歯科外来診療感染対策加算1
- 院内感染防止対策に関する研修を受けている。
口腔管理体制強化加算(口管強)
口管強とは、むし歯や歯周病の予防を目的とし、地域の皆様のお口の健康をお守りするための、地域完結型医療推進を担う歯科医療機関のことです。口管強により、歯科治療において、保険診療が認められていなかった虫歯の予防、歯周病管理、予防歯科、在宅訪問ケアの保険適用範囲が拡大されています。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されている。
以下のいずれにも該当すること。
- 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定している
- 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定している
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ている
- 歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っている
- 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定している。
以下のいずれかに該当する。
- 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上である
- 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されている
- 過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績がある。
- 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍している。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されている。
- 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供している。
- (5) に掲げる歯科医師が、以下の項目を満たしている。
- 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績がある
- 在宅医療又は介護に関する研修を受講している
- 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講している
- 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力している
- 自治体が実施する事業に協力している
- 学校歯科医等に就任している
- 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績がある
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有している。
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素供給装置
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 歯科用吸引装置
歯科訪問診療料の注13に規定する基準(歯訪診)
歯訪診とは、直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関である。
CAD/CAM冠施設設置基準
AD/CAM冠とは、セラミックと歯科用レジンを合わせた素材の白いかぶせ物です。
歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されている。
- 歯科技工所と連携が図られている。
歯科治療時医療管理
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができる。
在宅患者歯科治療時医療管理
訪問診療に際し、治療前・治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制が整備されている。